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英語の「アパートメント(apartment)」を略した言葉です。
1・2階建ての共同住宅で、構造が木造または軽量鉄骨構造のものを一般的に指しています。しかし最近では2階建ての共同住宅であっても、重量鉄骨構造のものがあり、また外壁・内壁も軽量気泡コンクリートパネル等としているものもある。このため、マンションとアパートの外観上・構造上の区別がつきにくくなってきています。


借主が貸主に対して毎月支払う金銭であって、賃貸物件の管理のために必要とされる費用のことです。
「共益費」とも呼ばれます。


建物の賃料とは別に負担する費用をいいます。
建物全体の清掃や補修、警備等の費用、建物の共用部分に関する付加使用料など、入居者やテナントが分別して負担することが難しい費用が対象となります。専有面積当たりで算出し、月払いするのが一般的です。「管理費」とも呼ばれます。


原状回復とは、賃貸住宅を退去する際、入居時の状態に部屋を戻すこと。原則として経年変化や通常の生活による磨耗は貸主側の負担で、借主の故意・過失によって汚損・損壊したものがあれば、その修理費を請求されるのが一般的です。しかし、契約に特約があれば、その内容が妥当で借主の同意がある限り優先されるので、契約時によく確認しておきましょう。


敷金とは、契約時に貸主に預けるお金です。預けているお金ですので、退去時に返金されます。が、住宅に損傷を与えてしまった場合や原状回復費用、家賃の未払いがある場合などはその分を差し引かれた額が返金されます。


敷引とは、関西や九州で見られる賃貸住宅の商習慣です。住宅の賃貸借契約を結ぶ際に、預けた保証金から退室時に一定額を償却する(差し引く)旨の取り決めをすることです。


特別な条件を記載した部分です。
原則として契約条件の定め方は自由であるから、どのような条件が特別であるかについては判断の幅があるが、一般的な条件とは異なる利益を伴うものをさすと理解されています。ただし、強行規定(法令によって当事者の合意如何にかかわらず適用される規定)に反する条件は当事者が合意しても無効となります。


保証金とは主に関西地方で、契約時に借主から貸主に支払うお金のことです。「敷金」と同様の意味があります。
保証金の一部は、退去時に補修等の費用として差し引かれます。この差し引かれるお金のことを「敷引き」といいます。例えば「保証金15万円、敷引き7万円」の場合、戻ってくるお金は、8万円から修繕費用などを差し引いた金額になります。敷引きの金額(退去時に戻って来ない額)は、契約時点で決められるので確認をしましょう。


建築基準法や宅地建物取引業法には明記されてはいませんが、一般的には構造がRC造・SRC造で作られた集合住宅のことをいいます。中にはS造で3階建て以上のものを言う場合もあります。
マンションは、アパートよりも耐震性・耐火性・遮音性に優れ、また、建物一棟当たりの規模も大きく、共用スペースや付帯設備の機能等についても充実しているものが多いです。


契約を締結する際に、借主から貸主に対して契約締結の謝礼として支払われる金銭。
将来契約が終了し、退去する際にも返還されません。